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イラストハンコで彫刻できる図案について

当店では、お客様から頂いた図案を元に印稿(ハンコの設計図)を作成し、それをもとに彫刻をいたします。

あるいは、お客様とのご相談を経て、当店で図案を作成して彫刻いたします。

ただし、それは「オリジナル」の図案に限ります。


まず公共の場やネット上で見かける様々な画像、ロゴ、写真などにはすべて所有者が存在します。

それが無料で公開されているものであっても、それらを使って所有者の許可なくグッズを作ることは、犯罪行為にあたります。

公式のものを悪用して不正に利益を得ることになるからです。


著作権とは、制作されたものを保護してそれらの悪用を防ぐためのものです。


ご用意して頂く図案は、必ず自分で描いたものや、公式と著しく酷似したものを避けてアレンジを加えたものをご用意ください。

著作権元が違法と判断すれば、訴えられて逮捕されることにつながりかねません。

実際に、版権元が二次創作NGとしているものを許可なく販売して逮捕された例はあります。




では公式から許可をもらえれば、公式グッズとして売り出すことができるのか、という疑問があるかと思います。



堀松印房は、手彫りハンコの通販ショップです。


文字通り手彫りですから、彫ったものはその一点限り、二度と同じものは彫れません。

どんなに似せて彫ったとしても、見た目は全く同じにしか見えなくても、厳密には別のものとなります。


これはイラストハンコに限らず、一般の手彫りハンコ屋さんでも同じことです。

「これと同じハンコを作ってくれ」と注文しても、おそらく断られると思います。

もし受けられたとしても、手彫りであるがゆえに同じものはできないと言われるはずです。


逆に機械彫りで大量生産された安価なハンコは、いくらでも同じものができる反面、それは家の鍵と全く同じものが全国で売っているようなものです。

それに大切な財産、権利を守る効力があるとは思えません。



話を戻しまして。


公式側からすれば、彫るたびに形が変わるものを、自分の商品として認めるわけにはいきません。

手彫りハンコである以上、そもそもが許可を取る取らない以前の問題であるわけです。



以上の理由から、当店で扱う図案はオリジナルのもの、とさせていただきます。ご了承ください。



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