top of page

知らなかったでは済まされない! ハンコに関する法律

ハンコは、個人の権利や主張を証明するとても大事なものです。

それゆえ、ハンコに関する法律もいくつか存在します。

ハンコ屋だけでなく、ハンコを使用する全ての人も知っておくべき法律を挙げます。



■第164条


1.行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。

2.御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。



広辞苑より


※御璽(ぎょじ)……天皇の印、大きさは方3寸、「天皇御璽」の4文字を刻す。

          現在は侍従職が保管、天皇の国事行事に伴い発せられる詔書・法律・政令・条約書・内閣総理大臣等の任命書などに用いる。

          玉璽。おおみしるし。


※国璽(こくじ)……国家の表章として捺す官印。現行のものは1974年に改刻された方3寸の金印で、「大日本国璽」の5字を刻す。

          国書・親書・勲記などに用い、御璽とともに内大臣が保管したが、今は勲記に用い、侍従職が保管。


※御名(ぎょめい)……天皇の名。おおみな。「-御璽」




■第165条


1.行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2.公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。




■第167条


1.行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。

2.他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。



■第168条


1.第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。





一言でまとめれば、他人又は公務所のハンコを勝手に偽造し使用したら罰せられます。

ハンコ屋にしてみれば、知らずに犯罪の片棒を担がされることにもなりかねますので、より注意しなければなりません。


閲覧数:29回

最新記事

すべて表示
bottom of page